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クレジットカード審査の仕組みと歴史
「消費者庁設置」


クレジットカード比較/口コミランキングがご提供するクレジットカード審査の仕組みと歴史。今回は「消費者庁設置」です。参考になさってください。

クレジットカード審査の仕組みと歴史
「消費者庁設置」

2008年に改正された割賦販売法は、法案改正のための審議会の報告内容を超えたものでした。それは前年に行われた貸金業法に大きな影響を受けたことは間違いありませんが、消費者庁設置の議論が当時の福田総理大臣の肝入りで検討されていたことも影響しています。

消費者庁設置は2008年1月18日の通常国会冒頭の施政方針演説で、当時の福田総理大臣が「消費者行政の司令塔として、消費者の安全、安心にかかわる問題について幅広く所管し、消費者の視点から監視する強力な権限を有する消費者庁を来年度に立ち上げ、早急に事務作業に着手する」と述べたことが契機です。

これまでさんざん消費者問題を引き起こしてきたクレジットですから、消費者庁が設置されれば真っ先に問題にされるであろうことは誰しも想像できました。結果的に、これからいくつかのポイントをかいつまんで説明しますが、単なる消費者保護法の枠を超えて消費者被害防止法といった方がいいような法律になったのです。

つまり消費者金融も物販のクレジッ卜も、いつ消費者に危害を与えるかわからない危険なものだと認定されたも同然です。

改正法の目的規定に、「購入者等が受けることのある損害防止」という言葉が追加になったことで、それはわかってもらえると思います。改正法の第1条(目的及び運用上の配慮)は以下の通りです。

「第1条 この法律は、割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管理に必要な措置を講じることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にし、もって国民経済の発展に寄与することを目的とする。」

この「購入者等が受けることのある損害の防止」という言葉は、すでに「特定商取引に関する法律」(特商法)の目的規定で使われているものです。これまでも割賦販売法と特商法は同時に改正されてきましたが、それに合わせたことになります。

特商法は規制法ではありませんが、事実上規制法的な要素もある法律です。行政指導も最近では年に約100件も出されるほど頻繁にあります。トラブルの多い傾向にある特商法関連の業者との取引が多かったのが個品割賦でしたが、クレジットはそういった取引と同類の扱いになったということです。

これで割賦販売法は、1961年の制定時に「取引秩序法」たったものが、1972年の改正で「消費者保護法」に衣替えし、2008年の改正でさらに一歩踏み込んだ「消費者被害防止法」となったことになります。

つまり、1972年改正時に挿入された「購入者等の利益」と、2008年改正で追加になった「購入者等が受けることのある損害の防止」が並立する状態になったのです。

「購入者等の利益」には、「購入者等が受けることのある損害の防止」は含まれているように思えるので、ここまで表出しにする必要はなかったような気もします。

参考になさってください。


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