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トップページ > クレジットカード審査の仕組みと歴史「全面交流の道が閉ざされた個人信用情報」
クレジットカード比較/口コミランキングがご提供するクレジットカード審査の仕組みと歴史。今回は「全面交流の道が閉ざされた個人信用情報」です。参考になさってください。
改正された貸金業法と割賦販売法は、消費者に対する与信額について具体的な数値基準を設けました。
貸金業法では総量規制といい、割賦販売法は支払い可能見込額といいます。どちらも目的としているのは、利用者を多重債務者にしないことです。
こういった規定が盛り込まれたことによって、個人信用情報機関が従来目的としていた不良債権の排除といった考え方は隅に追いやられ、消費者を多重債務者にしないことが大きな目標となりました。
不良債権=多重債務者でもあるわけですから、目的は同じで少し方法論が違っただけという見方もありますが、業界の審査基準がまったく従来のものとは異なることになったのです。
一番重要なことは、従来は、基本的には各社の審査基準というのは各社によって異なるものだったのですが、この法律改正以降、それは多少の誤差程度の違いになってしまい、ほぼ「法定の基準」になったということです。
つまり個人信用情報機関は、クレジットの契約内容と残高情報を管理する機関になったのです。その結果、日本信販(現三菱UFJニコス)の創業者である山田光成氏が創業期に掲げた「勤続三年妻子あり」というなんともヒューマンな匂いがする審査基準は、そのかけらすらなくなってしまったのです。
さて、話が少し先に進みすぎてしまいましたので戻しましょう。貸企業法と同じように2008年に改正された割賦販売法も、個人信用情報機関の指定制を取り入れました。貸金業法の改正から一年遅れて改正された割賦販売法は、規制の内容も貸金業法に似通ったものになりましたから、それ自体はたいした問題ではありません。問題は運用です。
割賦販売法の指定個人信用情報機関に認定されたのは、シー・アイーシフー社でした。独立系業界横断型のセットラル・コミュニケーション・ビューロー(CCB)と合併していた日本信用情報機構も認定を目指しましたが、指定要件を満たすだけの割賦に関する残高がなかったので、認可には至りませんでした。
CCBは独立横断型の会員構成で貸企業の大手、クレジット会社、それに銀行も一部加盟していました。こういった機関をオールジャパンで、1つか2つ作ってそこで対応していれば、法規制を機関の運営にまで持ち込まれることはなかったかもしれません。
しかし、そういった合意はどこの業界も似たようなものですが、なかなか得られるものではありません。結果的に日本信用情報機構は、CCBを合併して割賦販売法の指定個人信用情報機関の認定を目指すのですが、結果は先ほど書いたとおりのことになりました。
残高不足の件は業界がその気になればどうにでもなったはずですが、業界にその気がなかったということかもしれません。
また当時は、消費者金融業界もキヤッシングを扱うクレジット業界も、貸金契約の過払い金問題でかなり傷んでいましたから、その余裕もありませんでした。
もう一つ不可解なことが割賦販売法の施行前に決まりました。割賦販売法のような特別法は、本法は国会で決議されますが、運用に関する施行令(政令)と施行規則(省令)は所管する役所において決定されます。役所においてとはいいますが、勝手に所管課が書いて決めるのではなく、たいていの場合は審議会がその検討の場ということになります。
割賦販売法の政省令を検討するのは、経産省に設置された消費経済審議会割賦販売部会です。この審議会に与えられた権能はそもそも法律の政省令に関することで、個人信用情報の問題について検討する場ではありません。ところが、法律施行の前年にあたる2009年の年末に聞かれた会合で、事務局から「この会議の権能外ですが」といった断りはあったものの、「クレジット信用情報の保護について」という議題が提出されました。
その論点は、「本人の同意により特定された利用目的の達成に必要な範囲での、業態の異なる信用情報の交流については、新たに本人から同意を取得することが困難であることに鑑みると、当分の間は、貸金業者の情報と物販系のクレジットに係る情報は分断する必要があるのではないか」というものです。
結論をいうと、委員からいくつかの意見はありましたが、反対する意見はありませんでした。それどころか「貸金業の専業者がクレジットに係る信用情報というベースを見られるというのは非常に嫌な気がします。この辺は交流できるハードルを高くしていただくか、本来はブラック情報止まりにしていただきたい。貸金業専業者全部が悪いということではないのですが、中には貸金業の登録だけして、こういう個人情報だけを短期に集めて、本来の貸企業を営まない事業者なども出てきたりするのが不安だという点で、そのように感じました」といった発言までありました。
その結果、事務局提出案どおり貸金業者の情報と物販系のクレジットに係る情報は分断することになりました。これによってどのようなことになるかというと、次の二点です。
1.クレジット業及び貸金業の兼業者は、これまでと同様に、クレジットに係る信用情報及び貸金に係る信用情報の双方を、兼業の範囲で、消費者からの同意を得て、信用情報機関から入手できる。
2.クレジット業の専業者はクレジットに係る信用情報、貸金業の専業者は貸金に係る信用情報の入手に限定される。
要するに、これまで長い時間をかけて業態の垣根を越えた全面交流を目指してきた個人信用情報ですが、法律でもなく運用の世界で扉を閉ざしてしまったものといえると思います。これによって個人信用情報に関する新しい環境ができたわけですが、そうすると必ずその隙間をこじ開ける者が出てきます。この問題については改めてご案内したいと思います。
参考になさってください。
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