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トップページ > クレジットカード審査の仕組みと歴史「ADR手続きの危うさ」
クレジットカード比較/口コミランキングがご提供するクレジットカード審査の仕組みと歴史。今回は「ADR手続きの危うさ」です。参考になさってください。
先日のコラムでは、国民生活センターのADR(裁判外紛争手続)処理事件についてご紹介しました。
裁判で証拠を洗い出して判決を待った結果であれば、不満の言いようがありませんが、これはADRという簡易なシステムの中での結論です。
ここで、国民生活センターが行うADRについて簡単におさらいしておきましょう。
制度が発足したのは2009年。足かけ5年で、228件の事件が手続きを終了しています。
そのうち和解が成立したのは148件で和解不成立は55件、取り下げや却下になったものは25件でした。和解の成約率は65%ですが、この数字が高いか低いかはなんともいえませ
ん。
本来秘密裏に行われるはずのADRの結果がなぜ公表されるかというと、独立行政法人国民生活センター法第36条の「委員会は、和解仲介手続又は仲裁の手続きが終了した場合において、国民生活の安定及び向上を図るために必要と認めるときは、それらの結果の概要を公表することができる」という規定によります。
ただし同法施行規則第32条には「委員会は、法第36条の規定による公表を行う場合は、あらかじめ当時者の意見を聴かなければならない」とありますから、当時者が「否」と言えば公表されることはないはずです。
どういう経緯でこれまで紹介した事案が公表されたのかはわかりませんが、少なくとも国民生活センターは、これらの事案が「国民生活の安定及び向上を図るために必要」と認めたことは確かです。また公表にあたっては、おそらく当事者であるカード会社も同意したものと思われます。
ほとんどの会社が同じような構成の約款を使っていて、それに疑問が呈されたのですから、和解の結末だけを喜んでいいとは思えません。どのような結果が出ようと、きちんとした手続きを踏むべきではなかったかと思うのです。
クレジットカードの問題が初めてADRの手続きに乗ったのは、2009年のことです。
国民生活センターADRの第一号事件で、年会費が有料になったETCカードに関する紛争というのがその内容です。この対応は、これまでの暗証番号の事案とこの事案の結末とは、あまりに違います。申請人の主張は次のとおりです。
入会時に無料だったヤフー・ジャパン・ETCカードの年会費が一定条件を満たさなければ有料化されることとなった。規約には「当社が特に認め、事前に会員に通知の上、年会費を徴収する場合がある」と定められているので、ヤフー株式会社に対して特に必要と認めた根拠を問い合わせたが、具体的な理由を示す回答が得られない。
一方的な契約内容の変更であり納得できない。有効期限内の年会費について支払い義務がないことの確認と、有料化を「特に必要」と認めた事由を説明してほしい、というものだった。
これに対してヤフー社は、本件は年会費というカード会員全員に影響の及ぶ事柄であり、約款の解釈とも関連する可能性があるため、裁判手続きによる解決がふさわしいと考える。なお、申請人へは十分な説明ができなかったことをおわびし、今後も、年会費制度導入の理由を十分に説明することで申請人の理解を得る努力を引き続き行っていきたい、と回答した。
結果的に本事案は和解の見込みなしということで手続きを終了した。
これまでの暗証番号に関する事件とヤフー社の対応の違いについては、しっかり考える必要があるのではないかと思います。業界全体にかかわるようなことが判例に影響するようなことになると、個社の和解案件というだけではすまなくなるからです。
さらにそれが発展すると、クレジットカードの仕組み自体にも影響を与えることは、容易に想像がつきます。もちろん、そのコストは消費者に回るものです。
参考になさってください。
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