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トップページ > クレジットカード審査の仕組みと歴史「盗難クレジットカード不正利用の補償紛争2」
クレジットカード比較/口コミランキングがご提供するクレジットカード審査の仕組みと歴史。今回は「盗難クレジットカード不正利用の補償紛争2」です。参考になさってください。
前回のコラムでは、国民生活センターのADR(裁判外紛争手続)処理事件についてご紹介しました。
ADRでの仲介ですから、裁判とは違って証拠調べをした結果ではないし、判決文もありません。もちろん、どこのカード会社かもわかりません。なんとなく違和感があったので、どういう過程でこのような結論が出ることになったかを、国民生活センターADRの過去の解決事例から探ってみました。
<事案の概要(2011年)>
クレジットカード4枚と銀行キャッシュカード2枚(2行)が盗難に遭った事案です。
申請人が交番に遺失物届を出していたところ、銀行から電話があって「カードが後日発見された場合に再発行が不要になる手続きがあるから」と言われて暗証番号を伝えました。その後怪しいと気づき銀行に電話したが、すでに何者かによって50万円が引き出されていました。
銀行2行とカード会社2社で合計260万円の被害を受けました。
仲介の対象となったカード会社には買い物とキャッシングで130万円が不正使用されました。暗証番号はすべて同じ。
銀行は預全者保護法で何らかの過失があった場合でも損害の75%の補償を認めており、今回の事案に対応した銀行は全額補償しました。もう一社のカード会社も補償したので、このカード会社は被害者と折半ということで和解しました。
<事案の概要(2011年)>
申請人は、スイスのベルン駅で暗証番号を使う取引で切符を買いました。その後財布を盗まれました。銀行のキャッシュカード1枚とクレジットカード2枚が財布に入っていました。
それぞれ盗難の連絡をしたらすでに銀行のキャッシュカードで不正使用が発生していました。
その後カード会社でも発生。暗証番号はすべて同じだした。
暗証番号は切符を買う際に盗み見られたもようです。仲介の対象になった会社以外は全額を補償しました。
当該会社は当初折半での和解を希望していましたが、被害額の二割を申請人が負担することで和解しました。
<事案の概要(2010年)>
申請人は、ハンガリー旅行中に突然警察官を名乗る男に鞄の中身を総ざらいされました。
そのとき財布の中身と暗証番号を尋ねられ不審に思いましたが命の危険を感じたので教えてしまいました。
解放後、財布を確認するとクレジットカード2枚がなくなっていました。
すぐに2社に連絡しました。
後日仲介の対象となったカード会社から、23万円が盗難当日に不正使用されていた旨連絡があり、暗証番号を教えているので補償対象外と言われました。
もう一方のカード会社は、事件性ありということで免責になっています。
外務省の海外安全情報で、現地で同様の行為が発生していることが確認できたこともあって、当該カード会社では「暗証番号が他人により使用された場合の損害は会員の負担になると考えられるが、一方で会員規約の盗難に関する規定では、会員の故意又は過失に起因しない場合には他人によるカードの使用により発生した会員の損害は免責されることとなっている」と説明した上で、本事案の場合、申請人に重大な過失があるとまでは認めらないとして全額免責で和解しました。
これらに共通しているのは、仲介対象の会社の事例の前に同様の被害に遭った銀行なり、カード会社があって、それらはみな全額補償していたということです。
同じ形態の取引で対応が違うのは、たとえ銀行とカード会社という業態の違いがあったとしても、当事者には不可解で納得できるわけがありません。
したがって、横並びという決着もADRらしくていいのかもしれません。
参考になさってください。
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