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トップページ > クレジットカード審査の仕組みと歴史「銀行とノンバンク」
クレジットカード比較/口コミランキングがご提供するクレジットカード審査の仕組みと歴史。今回は「銀行とノンバンク」です。参考になさってください。
バンクとノンバンクという言葉があります。銀行とそれ以外の銀行類似業務を行うという区分けです。
バンクがノンバンクと決定的に違う点は、他人のお金を預かることが可能かどうかです。
為替も銀行業務と位置づけられていますが、銀行口座間の移動でなければクレジットカードや電子マネーもあるので、この部分は銀行固有の業務とは言い難いものとなっています。
融資が、最もバンクとノンバンクの境目がない分野です。ノンバンク自体にはリース会社や保険会社、証券会社等も入るのですが、その中のクレジットは物販のクレジットと貸金が対象です。ただしこれらの業務は、銀行の業務でもあります。貸企業法と割賦販売法は限りなく似たような規制体系になっているのですから、いっそのこと統一消費者信用法にした方がすっきりしてわかりやすくなります。さらに銀行も含めると、もっとわかりやすくなるはずです。
まず、銀行と貸金の関係を整理してみましょう。
貸金業法が規制の対象としているのは、同法で登録が義務づけられている貸金業者だけです。
登録を受けないで貸企業を営むと刑事罰の対象です。
無登録のヤミ金業者がこれに該当します。
仮に法定金利を守っていてもそれは同じです。
さらに貸金業者は、融資した人の貸付記録の個人信用情報機関への登録を義務づけられ、貸し付けにあたっては総量規制を守らなければなりません。
ところが貸金業者として登録する必要のない銀行は、同じ個人への融資業務を行っているにもかかわらず、これらの規制は課せられていません。
銀行法で厳しい規制がかかっているので、貸金業法を適用する必要はないというのがその理屈です。
貸金業法が改正になると、「収入証明不要」「総量規制適用外」といった銀行の消費者ローンの広告を目にするようになりました。
これは、銀行は貸金業法の適用外だから、貸金業法の規制とは無縁であることをうたい文句にしているものです。
銀行の消費者ローンも貸金の一つの形態であることは間違いないですから、いかがなものかと思います。
ところが銀行と割賦販売法の関係になると、これが一転します。銀行への割賦購入あっせん業者の登録は、長い間認められていませんでした。
いわゆる銀行のクレジットカード本体発行といわれているものです。クレジットカードはこの登録制度で守られていたので、1983年に横浜銀行等が発行した地銀バンクカードは、分割払いもリボルビングもできない一括払い専用のカードでした。
2004年に銀行本体への割賦購入あっせん登録が認められるようになると、この部分は消費者ローンとはまったく異なる規制形態なので、割賦販売法の枠の中に入らざるを得なくなりました。
これで銀行と割賦販売法の接点ができあがりました。貸金業法が業規制なのに対して、割賦販売法は行為規制だからです。
次に、2008年の法改正で指定商品制が撤廃になり、個品割賦の定義に関する解釈が変わった結果、加盟店に直払いする消費者ローンは個別信用購入あっせんに該当するということになって、銀行は個別信用購入あっせんの登録をしなければならないことになりました。
銀行にしてみれば、ノンバンクの法律である貸金業法は適用外で、なぜ割賦販売法は適用になるのか疑問の声もあがったそうです。
こうなると貸金業法の量的与信規制である総量規制は適用にならないにしても、似たような割賦販売法の支払い可能見込額は適用になることになります。
貸金専業者と割賦専業者の情報交流がないことは以前指摘したとおりですが、これに銀行を交えると、さらに複雑な状況になるわけです。
しかもクレジットカードの場合も、必ずしも現状をきちんと整理して規制できているわけではありません。
参考になさってください。
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