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トップページ > クレジットカード審査の仕組みと歴史「海外決済代行業者の責任の所在」
クレジットカード比較/口コミランキングがご提供するクレジットカード審査の仕組みと歴史。今回は「海外決済代行業者の責任の所在」です。参考になさってください。
海外決済代行業者がマーケットとしているのは、出会い系などのネット系通販の加盟店です。
これらの会社は、海外にサーバーを置いた海外の会社ですが、日本語でサービスを提供していました。ネットを開いても日本語ですから、まさか海外の決済だとは思いません。
なぜこのような手の込んだ仕組みになっているかというと、うさん臭いサイトと日本のカード会社は契約をしないからです。とはいっても、彼らはそれで儲けようとしているわけですから、活路を海外に見出したのです。
日本でカード会社を展開しようとすると、割賦販売法の規定に基づいて登録を受けなければなりません。以前も書きましたが、この登録は割賦販売法の定義に従っているので、カードホルダーと加盟店との三者の契約になっています。
カード会社は加盟店と加盟店契約を締結していますから、三者間契約は成立しています。加盟店もカード会社とつながっています。イシュアーとアクワイアラーが入る四社間契約の場
合でも、国際ブランドがつないでいるので契約はつながっています。
海外決済代行業者が介在する場合は、この原則は崩れます。カード会社としてはアクワイアラーまでつながるのですが、アクワイアラーから加盟店までがつながらないのです。カー
ドホルダーから見た場合も、イシュアーから請求が来るのでカード会社とつながっていると思うかもしれませんが、つながっているのは海外決済代行業者までであって、請求は来るものの日本の割賦販売法の規定にある支払い停止の抗弁の事由が発生したときなどは、加盟店管理責任を負う会社がないのです。
このような取引は本来、国際ブランドのルールに反するものです。国際ブランドでは、アクワイアラーは自国に存在する販売店以外と加盟店契約を締結することは認めていません。カードホルダーは、世界中どこへ行ってカードを使っても構いませんが、そのときに落とす加盟店手数料が外国のアクワイアラーというのでは不公平だからです。
これは国際ブランドの問題ですが、割賦販売法はこの問題にまったく対応していません。割賦販売法の第30条の5の2(業務の運営に関する措置)では、「包括信用購入あっせんの業務を第三者に委託する場合」と「苦情の適切かつ迅速な処理のために」必要な措置を講じることを求めています。
「第30条の5の2:包括信用購入あっせん業者は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その包括信用購入あっせんの業務に関して取得した利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に関する情報の適正な取扱い、その包括信用購入あっせんの業務を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行及びその利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。」
この規定は、三者間契約でつながっている限りは有効ですが、海外決済代行会社が入る場合は無力です。
日本の海外決済代行会社と契約する販売店でクレジットカードが利用されているわけですが、その業務にはまったく関与していません。したがって国内のカード会社に海外決済代行会社とつながっている販売店の問題を持ち込んでも無理なのです。
苦情の処理はチャージバックルールが適用にならないわけではありませんから、チャージバックに該当するような案件の場合は有効ですが、割賦販売法が規定する支払い停止の抗弁
などの場合は、やはり無力です。
参考になさってください。
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