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クレジットカード審査の仕組みと歴史
「新しい規制の枠組みの問題点」


クレジットカード比較/口コミランキングがご提供するクレジットカード審査の仕組みと歴史。今回は「新しい規制の枠組みの問題点」です。参考になさってください。

クレジットカード審査の仕組みと歴史
「新しい規制の枠組みの問題点」

改正割賦販売法も貸金業法と同じように、自主規制団体の設置について規定しています。

自主規制団体を法律で規定することの意義は、本来行政が行うべき業務を自主規制団体が行うことによって、行政の肥大化を防ぐことにあります。

ところが、自主規制を法律が定めた団体が行うことによって、過剰な規制が行われ、法律の肥大化が促進される懸念があります。

1961年の割賦販売法制定を機に設立された割賦制度協議会は、その後社団法人割賦協会となり、さらに名称変更で1985年に「日本クレジット産業協会」となりました。

割賦制度協議会は、時代背景があるとはいうものの、産業育成を目的としていました。監腎官庁である経産省が認めないと、協会名は変更できません。

協会名を「日本割賦協会」から「日本クレジット産業協会」に変更できたということは、支払い停止の抗弁が導入された翌年の協会名変更ですが、監腎官庁もまだ産業育成の使命は忘れていなかったものと思います。

ところが「日本クレジット産業協会」は「日本クレジット協会」と協会名を変えて、認定割賦協会となりました。消費者被害防止法に衣替えした割賦販売法に産業育成の視点はないわけですから、その法律が認定する団体ということで、「産業」は消えてしまったものと思います。

認定割賦販売協会の会員は、クレジットカードや個品割賦を行う会員に限りますが、加盟店が行った「利用者等の保護に欠ける行為に関する情報」を得たときは、認定協会に報告することを義務づけられています。

この業務は本来行政が行っていたもので、それを認定団体に下ろすということですから、認定団体への報告は行政のスリム化という意味ではおおいに意義がありそうに思えます。ただし、現実はそうはなりません。

例えば、金融庁は旧大蔵省から分離されて監督指導を専門とする役所になりましたが、1998年の発足時に400人だった定員は、現在は三倍以上になっています。

経産省で割賦販売法を管轄するのは取引信用課という一つの課でしたが、現在は分掌の振り替え等があったにせよ、消費経済監督課と消費経済政策謀の2つに分かれています。人数も増えました。

自主規制は、名前のとおり認定団体の会員が自主的に決めたものです。その基になるのは法律です。法律の解釈は、認定団体の仕事ではなく、所管の経産省の仕事です。こういう構図なので、自主規制とはいっても法律を緩めるような解釈は絶対にできません。遂に、厳しく解釈する傾向になりがちです。

かつて銀行系カード会社に分割払いやリボルビングが認められていなかった時代に、法律の定義の範囲外である二回払いを商品として開発されたことがあります。ショッピングの代金をローンに振り替えるサービスというものもありました。

これらは法律の抜け穴ですが、自主規制が強く働く時代であれば、おそらくできなかったものと思います。

しかし、これらの今でいう潜脱商品は、消費者ニーズを満たしたものでもありました。今回の法改正は消費者被害防止にはいい法律かもしれませんが、これからどんなニーズが出てくるかわからない、気まぐれに変わる消費者ニーズには間違いなく対応しないと思います。

このような規制の形になったのは、クレジットでいろいろなトラブルが発生したことによるのはいうまでもありません。消費者団体からの意見が強く反映されたものともいえます。

こんな経験をしたことがあります。

消費者庁の議論が盛んだったころに、とある会合に参加する機会を得たので出席してみました。民主党の担当議員が来ていて消費者庁の骨格について説明があったのですが、ほとんどの出席者は消費者団体といわれている組織に所属する人たちでした。

消費者保護政策には、国民生活センターのPIO−NET「全国消費情報ネットワークシステム」の情報が重要な役割を果たします。これは、地方自治体の消費者窓口に寄せられる相談や苫情を、国民生活センターが一元化しているデータベースです。

国民生活センターは消費者庁に2013年に統合されましたが、そういった構想についても説明されていました。

「PIO−NETの情報はトラブルの拡大に重要なものであるから、なるべく早く開示すべきというのはもちろん、当該会社には個別に開示すべきではないか」との質問に対し、民主党案では、そこまでは考えていないようでした。

が、出席していた消費者団体の人だちからは「あり得ない」といったつぶやきが聞こえてきました。いろいろな取引や商品について、PIO−NETでの情報が積み服なると公表されたり、行政指導があったりするのですが、当該の会社が事前にわかればより早い対応が可能です。

必ずしも当該の会社がすべての情報を確認できているとは限らないからです。

それがなぜ「あり得ない」なのかは理解しかねましたが、これは消費者行政の仕事にも反映されています。特商法の行政処分規定は、過去にはまったく名目だけだったのですが、急激に増えています。

この要因には、権限移譲された郡道府県が機能しだしたということも挙げられます。とはいっても、このように数字としてまとめられると、それが仕事の成果になりがらです。まさに数字の独り歩きなのですが、これを成果とするとしたら、行政の本筋の業務からは大きくずれているといわざるを得ません。

こういった状態は、保護されるべき消費者にとっても歓迎すべからざることです。結果的に高いコストを払わされることになるからです。

参考になさってください。


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