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クレジットカード審査の仕組みと歴史
「個品割賦の加盟店調査」


クレジットカード比較/口コミランキングがご提供するクレジットカード審査の仕組みと歴史。今回は「個品割賦の加盟店調査」です。参考になさってください。

クレジットカード審査の仕組みと歴史
「個品割賦の加盟店調査」

個品割賦は法改正のきっかけになった取引ですから、当然のように厳しい規制がかけられました。

法律を昆ていただければわかるのですが、関連の条文の分量はクレジットカードに比べるとはるかに多くなっています。

規制の対象になったのは、加盟店管理です。これまでも再三にわたり通達で行政指導されてきましたが、それらが条文化され、さらに厳しい内容が求められています。同様の規定はクレジットカードにはありません。個品割賦だけに課せられた規制です。

店頭販売の個品割賦はそれほど問題にされているわけではなく、特商法に関係する取引の場合に厳しい調査を課されています。調査の内容は特商法の4類型によってそれぞれ異なりますが、いずれもきちんとした実態を持ってビジネスをしているかどうかがポイントになります。

特商法のもう一つの取引類型である通信販売は適用になりません。そして個品割賦を行うクレジット会社は、調査に関する記録を作成し保存しなければならないとされました。

また、この調査にあたっては、加盟店も調査に協力するよう努力規定が設けられました。

この規定は2008年の改正で初めて設けられたものです。ただし、この調査はあくまでも与信側が主体となって行うものであって、加盟店はそれに協力すればいいというものです。

調査の結果、特商法および消費者契約法に違反することが判明した場今は契約することが禁止されています。

企業が銀行に融資を申し込むと、当然のことながら決算書の提出を求められたり、事業計画書の提出を求められたりします。銀行によって基準は異なるものと思いますが、融資を受ける側は求められれば、当然それらを準備して提出します。

個品割賦の場合も同じだと思います。わざわざ条文化したというのは、これまではそういった慣行がなかったことの裏返しのように思えます。努力規定とはいっても、ないよりはましです。

法改正のきっかけになった住宅リフォームの販売は、いわゆる次々販売といわれているものです。一度買ってくれた客のところへ、同じ、あるいは名目上は別の業者が次々に訪れて販売するというものです。

これ以外の商品でもいろいろ起きました。エステティックを10年分、カツラを10枚、英会話教室を10年分、絵画を部屋いっぱいにするなど、挙げればきりがありません。

なぜこのようなことが起きるのかというと、絶対的に悪いのは契約者側ですが、こういった契約をしてしまう人は、住宅リフォームで被害に遭った認知症の姉妹のように、判断力に欠けていることが多いものです。

販売業者はそれにつけこんで、一度販売に成功すると、次から次へと商品や役務を勧めて契約していくのです。こういった契約にも個品割賦はよく利用されていました。消費者トラブルになって発覚したときには、とうてい返済不能であろう非常識な全額になっていることも珍しくありませんでした。

本来、消費者の信用を担保に契約するのがクレジットですから、返済不能な金額の与信はあり得ないけずです。正常に与信審査が機能していれば、加盟店を調査する必要すらないかもしれません。

ところが個品割賦の場合は、加盟側与信が堂々とまかり通る取引となっていたものですから、次々販売を行うような取引先を加盟店にしていたわけでした。

従来の商慣行からすると相当厳しい内容といえます。次々販売は、法律用語では「過量販売」といいます。個品割賦はこの改正でクーリングオフができるようになりましたが、過量販売の場合は通常のクーリングオフの期間(8日)を超えて一年以内であれば申し込みを撤回できるようになりました。

この規定に該当すると、すでに支払った分の返還が行われます。つまり「既払い金」の返還です。法律改正以前に個品割賦がトラブル化すると、すでに支払った分の返還が争点になっていました。それを条文化したものといえます。ただし適用になるのはあくまでも法律不遡及の原則にしたがって、改正法施行後の契約に限られます。

当時、貸金契約で利息制限法を超えた部分の過払い利息が、司法関係者の大きなビジネスになっていましたが、それに似ている部分もあるので「過払い」の次は「既払い」といった期待も一部にあったようです。

繰り返しになりますが、これらの加盟店管理関連の規定は特商法関連の販売の際の個品割賦限定であって、クレジットカードには影響しません。ただし改正法を検討した審議会では、店頭販売やクレジットカードでも同様の規制を行うべきとの意見がありましたから、今後も同じ状態が続く保証はありません。

クレジットはこのような法環境の下に置かれ、世間の目は極めてシビアになっています。そういった状況があるので、クレジットカードの業界でも特商法関連取引であるエステティックについては、個品割賦とほぼ同様の対応をするようになっています。

つまり、健全な経営をしているかどうかは問題ではなく、エステティックサロンとは契約しないというものです。この問題については、次回以降、改めて考えてみます。

参考になさってください。


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