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トップページ > クレジットカード審査の仕組みと歴史「クレジットカード番号の流出と保護のあり方」
クレジットカード比較/口コミランキングがご提供するクレジットカード審査の仕組みと歴史。今回は「クレジットカード番号の流出と保護のあり方」です。参考になさってください。
クレジットカードの番号管理が法律に盛り込まれました。
包括信用購入あっせんの定義では、一括払いは法の規制を受けないのですが、ここでは「二月払購入あっせん」という定義を設けて、割賦販売法の定義に収まらないマンスリークリアのクレジットカードも入るとしました。
カード番号の保護が法律の目的に入ってしまったのですから、なんとかマンスリークリアを取り込もうとして「二月払購入あっせん」という新しい概念を作ったのですが、どうにも無理筋のように思えてなりません。
改正割賦販売法は従来の「二月以上の期間にわたりかつ三回払い以上」という定義を変更して「二月を超える」返済は一回払いでも割賦販売法の対象としました。ここでいう「二月払購入あっせん」とは、「二月を超えない範囲においてあらかじめ定められた時期までに」(第35条の16第2項)と定義されていて、ここでマンスリークリアを読むようにしたわけです。
苦労の跡がうかがえますが、この規定に従うと国際デビットも読めないことはありません。
国際デビットは、カードの券面にビザやマスターのマークが付いているのでクレジットカードとまったく同じです。利用範囲もそれほど違いはありません。ただ国際デビットは銀行が発行しているので、おそらくこの規定の対象にはなりません。タテ割り行政の象徴のような規定です。
ところでカード番号の流出は、ときおり起きます。カード会社からというのはそれはどなくて、加盟店から流出するケースが多いようです。それでカード番号が流出すると何か問題なのか、少々視点を変えて考えてみます。
個人情報保護法の影響を強く受けているのはわかるのですが、流出するのは番号だけで、それをもって個人を特定することはカード会社以外不可能です。2005年にアメリカのマスターカードのサードパーティ(業務代行会社)から大量のクレジットカード情報が流出したことがあります。クレジットカードは世界中で利用されていますから、日本で発行されているカードも影響を受けました。
事態を重く見た経産省は、当時の大臣の選挙向けパフォーマンスというきらいがなかったとはいえないと思いますが、通達を出して状況の報告を求めたり以後の対応策の取りまとめなどを業界に指示しました。おそらくこういったことがあったことも、カードの番号管理が法律に盛り込まれた一因だと思います。
しかしカード情報が流出して仮に悪用されたとしても、それはカードホルダー(クレジットカードの保有者)のところに毎月明細が届いているのですから、確認すればカードホルダーが被害に遭うことはありません。現金で買い物をしてお釣りが少なければ、どんな人でも間違いなく文句をいうはずです。クレジットカードの場合は余計な請求があれば、文句をいえば済むのです。
けれども結局は明細を見ないで払った人も被害者として扱わなければならないのです。行きすぎた消費者保護には当然コストがかかります。そのコストを誰が負担するかというと、回りまわって消費者です。消費者政策全般が同じようなセンスで運営されているように思います。
ちなみにカード情報が流出した場合の対応は、わが国ではカード番号を変更して再発行します。アメリカでも同じように再発行しますが、それは政府からの規制があってのことではありません。そのままにしておくとカード会社のロスにつながるので、カード会社が自発的に行っているものです。
カード会社の行動は結果的には同じことになりますが、規制という名目で余計なコストの負担が力−ド会社はもちろんのこと、消費者にも及んでいるということです。
参考になさってください。
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