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クレジットカード審査の仕組みと歴史
「個品割賦とクレジットカードが別の規制体系に」


クレジットカード比較/口コミランキングがご提供するクレジットカード審査の仕組みと歴史。今回は「個品割賦とクレジットカードが別の規制体系に」です。参考になさってください。

クレジットカード審査の仕組みと歴史
「個品割賦とクレジットカードが別の規制体系に」

個品割賦は、1984年の割賦販売法改正時に割賦販売法に取り込まれたものです。

当時の個品割賦は、クレジットカードとほぼ同様の機能(繰り延べ与信)を消費者に提供していましたが、昨今ではかなり性格の違いが明らかになっています。すなわち「個品=繰り延べ」「クレジットカード=決済」です。

当時のクレジットカード発行枚数は6,000万枚ぐらいで、現在の6分の1ぐらいのものでした。業界への影響も少ないということで特に大きな議論もなかったように思いますが、やはり個品割賦とクレジットカードは消費者に提供しているものがいささか異なります。

この問題を解決するためには、個品割賦とクレジットカードの規制体系を別ものとして、クレジットカードをその他の決済手段(デビット・電子マネー)と合わせて、ペイメントカード法に統合するという考え方はあるのではないかと思います。

割賦販売法第2条は定義になります。大きな概念変更があり、「カード」という言葉が同法で初めて使用されました。また、従来の分割払いの定義である「2ヶ月以上の期間にわたる三回以上の支払い」が変更になって、利用日から返済日まで2ヵ月を超えるカード決済は、法の対象となりました。

これによってボーナス一括払いや、一部のクレジットカードにおける一回払いでの利用も法の対象となりました。法の対象となるということは、割賦販売法の消費者保護規定が適用になるということです。

ちなみにクレジットカードは従来、総合割賦購入あっせんといわれていましたが、今回の改正で「包括信用購入あっせん」が法律上の正確な名称になりました。この条文は、次のように構成されています。

1.カード会社がカード等を利用者に交付
2.利用者がそれを提示等して、カードを利用(買い物)
3.カード会社は当該加盟店に当該利用の代金を立て替え
4.その代金をカード会社は利用者から受領(3から4までの期間が2ヵ月を超える場合は法の対象になる)

ここで登場するプレーヤーは、カード会社、利用者、加盟店の三者です。カード会社が利用者から代金の返済の受け方以外は、割賦販売法が制定された50年前と基本的なところは何も変わっていません。ところが現実の問題として、純粋にこの方式で決済されているケースはそれほど多くはありません。

ほとんどは、国際ブランドを利用してカード会社がイシュアーとアクワイアラーに分化した取引になっています。

従来「割賦購入あっせん」で同じ「項」にひとくくりにされていた「個品割賦」は「個別信用購入あっせん」という名称に変わって、「クレジットカード」は別の「項」に収められました。

定義以外にも個別信用購入あっせんと包括信用購入あっせんは、ほとんど別の規制体系といってもいいような法律構成になっています。その意味からも、先ほど書いたように、別の法律にした方がいいように思います。

定義の変更は、たいていの利用者にはそれほど大きな影響のあるものではありません。定義の変更によって何か変わるかというと、一番大きいのは支払い停止の抗弁です。

これは1984年改正で導入されたもので、買い物に瑕疵があった場合は支払いを拒む権利があるという規定です。

個品割賦の場合は金額がそもそも大きいし、特商法関連の取引も多かっかことから、消費者トラブルに発展するケースはカードに比べてはるかに高いものでした。

消費者センター等の相談機関に持ち込まれた場合にどのように解決するかというと、まず最初に支払い停止の抗弁の適用があるかどうかを考えます。

たいていの個品割賦は分割払いでしたから、ほとんどの場合は適用になりました。指定商品に該当するかどうかという問題は残りましたが、これもそれほど大きな問題にはなりません。かなり大ざっぱですが、ほとんどは支払い停止の抗弁の対象になるので、その先その契約を解除するのかどうかが論点でした。

ところが、カードの場合はほとんどが一括払いで利用されていて、利用される場面も店頭販売がほとんどですから、支払い停止の抗弁の出番はそれほどありません。唯一あるとすれば、ネットで出会い系等のダウンロード商品を買い物した場合です。

「出会い系サイト」は「出会えない系サイト」といって、かなりの確率で詐欺に近い商品です。こういった商品はネット決済、一括払いで利用されることになるので、何か問題があっても法的にはカード会社の請求権は正当なものです。

ところが会社によっては、こういった場合も支払い停止の抗弁を認めることがあります。理由は、少額でもあり面倒というところに尽きるようです。こういった事例が集積される消費者センターにおいては、対応する会社は「いい会社」で、対応しない会社はダメな会社と評価することがよくあります。

しかし、この評価は正しくありません。いい会社と評価される会社は、面倒なことが嫌いなだけであったりすることが多いからです。

参考になさってください。


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