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クレジットカードの犯罪種類
「クレジットカード関連法の目的・ポイント(3)」


クレジットカード比較/口コミランキングがご提供するクレジットカードの犯罪種類。今回は「クレジットカード関連法の目的・ポイント(3)」です。参考になさってください。

クレジットカードの犯罪種類
「クレジットカード関連法の目的・ポイント(3)」

クレジットカードに関連する主な法律の目的・ポイントは以下のとおりとなります。

・割賦販売法:昭和36年12月1日施行

1条1項 目的 この法律は、割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管理に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にし、もって国民経済の発展に寄与することを目的とする。

2項 運用上の配慮 この法律の運用にあたっては、割賦販売等を行なう中小商業者の事業の安定及び振興に留意しなげればならない。

改正 平成20年6月18日法74号 指定商品・指定役務制度の廃止、過量販売の解除制度(35条の3の13)、クレジット会社の既払金返還義務の新設(35条の3の13〜35条の3の16)、過剰与信の禁止(30条2の2、35条の3の4)など、クレジット契約の規制を強化した。

ポイント 割賦販売法は、2条3項において、クレジットカードを使用した商品の購入などを「包括信用購入あっせん」と定義しており、この規定がまさにクレジットカード取引に該当するという意味合いから、同法が「クレジットカードを規制する法律」と位置付けられているわけである。金利と手数料との関係、消費者トラブルの防止、クーリングオフ制度、等についても詳細な規定がある。

・不当最品類及ぴ不当表示防止法:昭和37年8月15日施行

1条 目的 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もって一般消 費者の利益を保護することを目的とする。

(続く)

参考にしてみてください。

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